水のコラム
水道局指定工事店とは?非指定業者の違いについても詳しく解説!
水回りのトラブルで自力での修理が難しいときには迅速に専門業者に依頼することが重要です。しかし、作業内容によっては工事できない業者も一定数あることをご存知でしょうか。それは水道局指定業者か否かで決まります。
この違いはトラブルが発生して業者に依頼する際にぜひ知っておきたい内容になります。今回は水道局指定業者の説明と、非指定業者との違いや、指定業者に依頼するメリットなどを解説します。
水道局指定工事店とは?
水回りのつまりや悪臭などがひどく悩んでいるというときには、専門業者に依頼して解決してもらう方法が有効的です。専門業者に依頼する際にぜひ知っておきたいことが「水道局指定業者」です。
水道局指定業者とは「法律・法令で定められた基準で適切に施工できると認証された業者のこと」を指します。この制度は排水設備に関しても同様です。指定排水設備工事事業者が水道局指定業者となっています。私たちの生活に水道は欠かすことができず、生活においてとても重要なインフラとなっています。
もしも水道関連で不具合が生じ修理が必要なときに、不適切な構造や材質で修理されたらどうでしょうか。水道工事を行っている業者は数多く、素人の私達には良心的な業者の選定が難しいのも現状です。
実際には価格のみを基準にして業者選びをしてしまい、手抜き工事や高額請求の被害に遭ったというトラブルも一定数見受けられます。もしそうなれば水道の安全性が担保されず、公衆衛生の面で非常に大きな被害が生じることは避けられません。
そこで、このような被害を発生させず私たちの生活の安心安全を守り続けるために、水道局指定業者の制度が作られました。水道法施行令に定められている基準を満たした水道工事ができる業者を、各自治体の水道局などの水道事業者が認定し、水道局指定業者としています。一定の基準を満たしているという証明になるため、水道局指定業者であれば比較的安心して依頼できるのです。
水道局指定業者と非指定業者の違いは?
水道局指定業者と非指定業者にはどのような違いがあるのでしょうか。2つの違いを知らないだけでトラブルに発展してしまうこともあるため、しっかりとおさえておきましょう。
一番の違いは「水道工事ができるかできないか」です。各家庭の上下水道を一括して管理しているのは各自治体の水道局や水道課です。そして、水道工事を実施するためには水道管理をしている自治体からの認定が必要になります。これが水道局指定業者かそうでないかになります。
さらに、水道工事を行えるのは認定を受けた業者のみということが、水道法によって明確に定められています。
水道管の水漏れで非指定業者に依頼した場合の一例をご紹介します。
水道管の水漏れ修理において、この水道管の交換が必要になったとします。もしこうなれば非指定業者であれば工事ができなくなります。そのため、現場で確認をしてもらった後に別の指定業者に依頼しなおすことになるでしょう。
または、その非指定業者が悪質な業者であれば、違法な工事をされることもあります。もしも違法な工事をされてしまった場合には、水道を止められるペナルティが課せられることもあります。そうなると生活は大きく影響を受けてしまいますよね。
さらに、他の自治体で認定を受けている業者であっても、工事をする地域で認定を受けていない場合には、その地域においては非指定業者と同様の扱いになります。非指定業者ではできない工事があること、また悪質な業者であれば違法に工事されてしまう可能性があることを事前に覚えておきましょう。
水道局指定業者でなければできない作業は?
水道局指定業者でなければ行えない工事には何があるのでしょうか。水道局指定業者でないとできない工事と、非指定業者でもできる工事についてそれぞれご紹介します。
まず上水道に関することで水道局指定業者にしかできない工事です。水道局指定業者は「給水管や水栓を新たに設置する新設工事」「給水管の種類変更や経路・推薦の増設などの改造工事」「給水管や水栓を他の管や分岐から取り外す撤去・修繕工事」の3つの工事を行えます。
一方で、指定なしの無資格者でもできる非指定業者の工事としては「蛇口の交換」「パッキンの交換」の2つが挙げられます。
続いて、下水道に関することで指定排水設備工事事業者でなければできない工事は「排水設備の新設・増設・撤去・構造変更」「汲み取りトイレから水洗トイレへの改造工事」の2つが挙げられます。
指定なしの無資格者でもできる非指定業者の工事としては「トイレ清掃」「トイレ交換」「給水管・排水溝感を伴わない軽度な水漏れ・つまり対応」の4つです。
撤去や増設などの大掛かりな工事になると水道局指定業者でないと対応できないことがわかります。
もしも自分で対応できないと感じたときには業者に依頼するべきですが、水道局指定業者と非指定業者が行える工事の違いは把握しておきましょう。
また、インターネットで業者選びをする際に、検索結果のトップに表示される業者が指定業者であるとは限りません。人気順や知名度と認定の有無はまったく関係ないため、依頼する際には認定を受けているのかどうか確認することを忘れないようにしてください。
水道局指定業者に依頼するメリットは?
最後に水道局指定業者に依頼するメリットを2つご紹介します。
まず1つ目に「全国統一された一定条件を満たしている」ということです。水道局指定業者となっている場合には、適切な工事に必要となる器具や機器の保有、欠格要件(破産者や不正・不誠実な行ためをする恐れ)に該当しないことが前提条件となっています。
この条件は全国的に統一されているため、客観的に見て業者としての質が認められている証拠です。
続いて2つ目に「追加依頼や余計な出費を防止できること」です。水回りのトラブルには実際に作業してみて新たに問題が発覚するということが度々ありますよね。具体的には「排水口のつまりが原因だと思われていたが、実際には排水管の亀裂が原因だった」「蛇口を交換する予定が給水管にキズをつけてしまった」などです。
もしこのような事態に陥れば、非指定業者の対応範囲外となってしまいます。結果的に別の指定業者を探し、追加で作業を依頼することになるのです。初めから水道局指定業者に依頼しておけば、排水管の亀裂や給水管にキズといったトラブルが発生しても、そのまま作業を行ってくれるでしょう。
安心安全に加え、万が一の際の「迅速な対応」と「私たちの手間」の面でも優れており大きなメリットといえます。
まとめ
今回は水道局指定業者についての説明、非指定業者との違い、水道局指定業者にしかできない工事内容、指定業者に依頼することのメリットについて解説してきました。
軽度の工事や作業であれば非指定業者でも対応は可能です。しかし、高度な作業内容となると水道局指定業者でなければ工事できないと、水道法で定められています。
また、水回りのトラブルでは作業中に新たなトラブルが発覚する恐れがあり、もしトラブルが発生すると指定業者でなければ行えない工事になる可能性が高まります。
指定業者に依頼し直すという二度手間や無駄な出費を作らないためにも、あらかじめ指定業者に依頼することを検討しておきましょう。