水のコラム

床への水漏れは火災保険の対象になる?床への水漏れが補償される場合について

2021年06月10日  水漏れトラブル

水回りのトラブルで水漏れしたとき、床やフローリングに広がるまで大量の水が漏れだしたら、階下の方への影響や床への補償がどうなっているのか気になる方もいることでしょう。床に何らかの被害が出たときは火災保険が適用になる場合があるものの、どこまで保険の対象になるのかよくわからないことが多いです。そこで、床への水漏れがどこまで補償されるのか一緒にチェックしていきましょう。

火災保険が補償する水災と水濡れの違いについて

火災保険というネーミングからは火事に遭った損害を補償する印象でも、風災・水濡れ・水災なども対象とする保険です。風災は台風や暴風雨など風が引き起こした損害、例えば、強風により屋根が壊れて雨漏りしたときなどに適用されます。

水濡れは、屋内での水漏れトラブルによる損害を補償し、水道の故障により床や家具に被害が出たときに補償します。水災は、集中豪雨や洪水などで浸水を受けたときの損害を補償、この場合は浸水を基準にするので水漏れは関係ありません。水濡れで補償の対象となるためには、火災保険の契約内容に水濡れが含まれていることが重要で、含まれていない場合は対象外になってしまいます。

火災保険の対象になる水漏れの例を紹介

・台風や大雨による自宅への被害
台風や大雨・洪水といった自然災害の影響で自宅に水漏れ被害が出たときは、建物と家財が補償対象となります。建物には門・ガレージ・倉庫や窓が含まれ、家財には家具・衣類・家電製品などが含まれます。

・自宅や集合住宅の自室からの水漏れ
自宅や集合住宅の自室から水漏れが起きたとき、また床や家財が傷んだときは、水濡れの範囲で補償します。集合住宅で自室から水漏れさせてしまい、階下などに損害を与えたときは、個人賠償責任の補償があれば適用となります。

・集合住宅での水漏れで自室に被害が出たとき
集合住宅で上階の水道トラブルにより自室に被害を受けたときは、水濡れが適用されます。家財が傷んだときや上階の方の支払い能力がなければ、火災保険で損害分を補償してもらうことができます。建物で共有する給排水管の破損なら管理会社やマンション組合などが契約している賠償責任保険の補償となり、傷んだものの買い替え費用に不足がある場合は自分の火災保険で補うことも可能です。

火災保険の適用外になる水漏れの例

・自室で破損した水道管の修理
自室の水道管が破損した際の修理は、自宅・集合住宅に関係なく火災保険が適用されません。自宅なら床や家財への補償はあるものの、水道管の修理には保険金が下りないので注意が必要です。例えば、凍結による破損の場合、水道管修理費用保険金を申し込んでいる場合に限り、補償を受けられます。

・経年劣化や施工不良によるトラブル
水回りに関係なく家屋の経年劣化や施工不良による水漏れの場合は、火災保険の対象外になります。

・故意または重大な過失が招いた事故
水漏れの原因が故意もしくは重大な過失の場合、火災保険の適用外となります。

床への水漏れが火災保険の対象になるかは原因によるところが大きい

床への水漏れは火災保険では水濡れとして水災と区別されていますが、床への水濡れで火災保険の対象となるためにはあくまでも給排水設備の事故や、自宅や自室以外で生じた事故による被害かどうかが重要です。少しややこしい部分ではあるものの、お風呂に湯をためていたらうっかり眠ってしまい、目が覚めたときは部屋中が水浸しになっていた、と言う場合は給排水設備の事故にはならないため、火災保険の対象外になるのです。

戸建てなら加入必須!賃貸は少額でも備えがあった方が良い

火災保険は、マンションやアパートなどの集合住宅、一戸建てに限らず、少額でも良いので備えるために加入しておくことをおすすめします。被害がクロスやフローリングの張り替えで済み、さほどの費用がかからないとしても、台風などの被害はいつ遭遇するかわからないからです。

ただ、自室で破損した水道管の修理、建物の経年劣化やもともとの施工不良によるトラブル、故意もしくは重大な過失が原因の水濡れは、火災保険の対象外です。早い話がうっかりミスによる床への損害は補償対象外になることが多いので、しっかり把握しておくことも重要になります。

火災保険の内容は、加入するときは大まかな説明しか受けないので細部までわからないことも多いですが、費用や二次被害への補償がどうなっているのか、何が対象で何が対象外になるのかは、加入後時間が経過してもしっかり確認しておくことをおすすめします。

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かがわ水道職人 0120-492-315

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